コラム
2025.06.17
『栃木県で家を建てる前に知っておきたい!市街化区域と市街化調整区域の違いとは?』
栃木県で家を建てる前に知っておきたい!市街化区域と市街化調整区域の違いとは?
家づくりを考える際、「土地の用途地域」について理解することはとても大切です。
特に栃木県では「市街化区域」と「市街化調整区域」が混在しているため、それぞれの違いや注意点を知らずに進めてしまうと、思わぬトラブルになる可能性も。
この記事では、それぞれの特徴と土地選びで気をつけるべきポイントをわかりやすくご紹介します。
市街化区域とは?
市街化区域とは「すでに市街地として整備されている、または今後整備が進むと計画されているエリア」のことを指します。
このエリアでは住宅や店舗などの建築が可能で、上下水道や道路などのインフラも整備されていることが多いです。
市街化区域のメリット
- 住宅の建築が比較的自由にできる
- インフラ(電気・ガス・水道)が整っている
- 学校や商業施設が近く、生活が便利
市街化調整区域とは?
市街化調整区域は「原則として市街化を抑制すべきエリア」です。
この区域では基本的に住宅や店舗などの建築はできません。農地や山林など、自然が残る地域が多く、住環境としては静かで落ち着いた雰囲気を持っていますが、建築には厳しい制限があります。
市街化調整区域の注意点
- 原則として新築ができない(例外あり)
- インフラが整っていないこともある
- 建築許可が必要で、手続きが煩雑
建築可能な例外も存在する
市街化調整区域でも、「旧分家住宅」や「既存宅地」など一部条件を満たせば建築可能なケースもあります。
しかし、これらは自治体ごとに判断基準が異なるため、必ず建築会社や行政に確認することが大切です。
土地選びに悩んだら専門家へ相談を
希望のエリアが調整区域だった場合でも、条件によっては建てられる可能性もあります。
反対に、市街化区域であっても法令制限があることもあるため、土地購入前には必ず専門家と相談するようにしましょう。
栃木県で注文住宅を検討している方は、地元の事情に詳しい住宅会社に相談することで、安心して家づくりを進めることができます。